お電話でもご相談を受け付けております
病気やけがなどで仕事ができなくなったような場合には年金がもらえる可能性があります。 障害年金の場合、他の年金とは違い、受けるためにはちょっとしたコツが必要になる場合があります。 当事務所ではこの受給に関する相談はもちろんのこと、手続きの代行も行っております。気軽にご連絡ください
1.対象となる病気やけがで初めて病院に行った(以下初診日とします)段階で年金に加入している
2.初診日のある月の前々月から遡って3分の2以上の期間で保険料を支払っている(もしくは免除を受けている)
3.上記を満たしていない場合、初診日のある月の前々月から遡って1年間の間に滞納している期間がない
4.障害等級の1級から3級(場合によっては1級から2級)に該当している
簡単ですが次のような状態に該当していると年金の対象になります。
1.1級 ほぼ寝たきりの状態
2.2級 外出ができないような状態
3.3級 働くことができない・または働くのに支障のある状態
なお、障害年金につきましては「病気やケガのときのための保険と年金のお話」というHPに詳しく解説しておりますので、こちらも参考にしてください。
加入の期間・給与の額などによって金額がかわってきますので、 お手数ですが、当事務所の方にご確認願います。 なお、申請代行の際には当事務所のほうにてご要望があれば確認させていただきます
初回については無料
2回目以降は30分3000円
なお、手続きを委託される場合は2回目以降も無料とします
遡及して(さかのぼって)支払われる年金額の1割
(2)遡及分がない、遡及分が年金額の1割に満たない場合支払われる年金額の1割。なお、この場合につきましては分割による支払の対応もしております。