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老齢年金・遺族年金

老齢年金・遺族年金 手続き代行

老齢年金・遺族年金 手続き代行

60歳以上になったような場合、夫がなくなったような場合などに、 年金を受けることができる場合があります。当事務所では受給に関する相談はもちろんのこと、 手続きの代行も行っております。気軽にご連絡ください

老齢年金・遺族年金の手続き代行について

1.ここで紹介する年金の種類

1.老齢(厚生)年金
65歳になってからもらえることのできる老後の生活保障の年金です。 なお、早い人は60歳からもらうことができます

2)遺族(厚生)年金
人(特に夫)がなくなった後の生活を保障するために その遺族がもらうことのできる年金です。

2.年金をもらうための主な条件

(1)老齢(厚生)年金

1.保険料を25年以上支払っていること。

2.支給される年齢に達していること(開始年齢についてはご相談願います)。

(2)遺族(厚生)年金

1.死亡した人がなくなっている段階で年金に加入している

2.死亡人がなくなった日の前日から遡って3分の2以上の期間で保険料を支払っている(もしくは免除を受けている)

3.上を満たしていない場合、死亡した人がなくなった日の前日から遡って1年間の間に滞納している期間がない

3.もらえる年金の金額

加入の期間・給与の額などによって金額がかわってきますので、 お手数ですが、当事務所の方にご確認願います。 なお、申請代行の際には当事務所のほうにてご要望があれば確認させていただきます

4.老齢・遺族の年金申請を代行をする場合のフローチャート

  • ご相談・ご依頼
  • ヒアリング
  • 申請書類の作成・準備
  • 申請
  • 開始決定・年金センターから証書の送付・口座に振り込み
  • 請求書の発行・入金

5.老齢・遺族の年金申請を代行に際してお客様にご準備いただくもの

  • 年金手帳のコピー<
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 年金振込先の通帳のコピー
  • 課税・非課税証明書(配偶者などがいる場合)

6.老齢・遺族の年金申請を代行にかかる費用

(1)訪問による年金相談の場合

初回については無料
2回目以降は30分3000円
なお、手続きを委託される場合は2回目以降も無料とします

(2)遡及分がある場合

遡及して(さかのぼって)支払われる年金額の1割

3.遡及分がない、遡及分が年金額の1割に満たない場合

支払われる年金額の1割。なお、この場合につきましては分割による支払の対応もしております。

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