お電話でもご相談を受け付けております
社員の入社時の雇用保険、社会保険の手続きの代行を行っております。 社員一人からOK。お客さまにやさしいサービスのオフィスH&Mです。
(1)雇用保険
次に該当する以外のすべての人は加入する必要があります
(2)社会保険
次に該当する以外のすべての人は加入する必要があります
a 臨時に使用されるもので日々雇われるもの
→ 1ヶ月を超えて引き続き使用される時はその時から被保険者となります
b 臨時に使用されるもので2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
→ 定められた期間を超えて引き続き使用されるときはその時から被保険者となります
c 季節的業務に(4ヶ月以内の期間を定めること)使用されるもの
→ 当初から継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は最初から被保険者となります
d 臨時的事業の事業所に(6ヶ月以内の期間を定めること)使用されるもの
→ 当初から継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は最初から被保険者となります
e 船員保険の被保険者
f 所在地が一定しない事業所に使用されるもの
g 国民健康保険組合の事業所に使用されるもの
h 保険者又は共済組合の承認を受け一定期間国民健康保険の被保険者となったもの
i 所定労働時間が通常の人の4分の3未満のパートの人
一人につき5,500円