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ショートステイなどの短期入所生活介護を行うに当たっては許可(指定)を取ることが必要です。 短期入所生活介護の指定申請については、その使用する建物などにも規制があるため、 開設するための条件が大変多く、計画的に行わないと開業日に指定が間に合わないということもあります。 オフィスH&Mではそのような指定申請の代行をお得な値段で承っておりますだけでなく、 設計事務所や建築会社の紹介なども行っておりますので気軽にご連絡ください。
短期入所生活介護事業を実施するために次のような条件が必要になります(抜粋)
1.法人格を有していること
2.管理者、医師、生活相談員、ヘルパー、栄養士、機能訓練指導員をそれぞれ1名以上有していること
3.食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室など規程で定められた施設を有していること
4.適切な採光・通風の確保、バリアフリー対応などを行っている施設であること
5.建築基準法・消防法に適合している施設であること
(1)事前準備
市町村開発許可担当課および市町村建築確認担当課との協議記録
消防署との協議記録
土地および建物の計画図面
近隣の住宅地図
現況の写真
土地および建物の登記簿謄本
建物の賃貸借契約書の写し
(2)申請時
定款・寄付行為の写し(原本証明要)
法人登記事項証明書(登記簿謄本)◎
(目的に短期入所生活介護事業を行う旨の記載が必ず必要です。)
従業員の勤務体制および勤務形態一覧表 ◎
従業員の資格を証明するものの写し(原本証明要) *
管理者の経歴書 *
事業所の平面図
事業所の写真 ◎
最寄り駅から事業所までの地図 ◎
賃貸借契約書(賃貸の場合・原本証明要) *
運営規程 ◎
苦情処理に関する書類 ◎
財産目録・決算報告書 *
役員名簿
サービス提供実施単位一覧表
損害賠償に対応できることを証明する書類 *
(損害賠償保険の保険証券など)
*印については原本証明が必要になる書類です
◎印については当事務所で準備することのできる書類です
費用の種別 | 料金 |
許可申請手数料 | 34,000円 |
諸経費・報酬 | 150,000円 |
合計 | 184,000円~ |
なお、訪問介護、居宅介護支援サービスなど、他の介護サービスの指定申請を併せて申し込まれる場合は金額を考慮いたします