産業廃棄物処理・運搬をする会社の許可申請の際の事前協議等について
産業廃棄物の処理・処分や運搬を行うためには許可が必要になります。その際に一部で、 事前協議などを義務付けられている場合があります。 オフィスH&Mではそのような指定申請の代行をお得な値段で承っております。気軽にご連絡ください
事前協議書・計画書提出の代行について
1.産業廃棄物処理・運搬事業の許可を受ける際に事前協議が必要になる場合
次のような産業廃棄物関連の仕事を始める場合には事前協議などが必要になる場合があります。
1.産業廃棄物運搬業のうち産業廃棄物の積替・保管場所を設置し積替・保管業務を行う場合
2.産業廃棄物処分業を行う場合
3.産業廃棄物処理施設設置許可を受ける場合
2.一般貨物運送事業の許可申請を委託する場合のフローチャート
- ご相談・ご依頼
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- ヒアリング
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- 事前協議書の提出
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- 説明会開催計画書の提出
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- 説明会の開催
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- 事業計画書の提出
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- 承認書の交付(役所から)
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- (以後、許可申請へ)
3.産業廃棄物処理・運搬事業の事前協議に際してお客様にご準備いただくもの
- 計画地付近の見取り図
- 直近の住宅地図の写しなど計画地付近の土地の利用状況を示す書類
- 主要な道路からの搬入及び搬出の経路図
- 計画地における対象処理施設及びそれに付帯する設備の配置図
- 対象処理施設及びこれに付属する建築物その他構造物の概要を示す書類
- 対象処理施設の処理工程図およびその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類
- 対象処理施設の処理能力を明らかにする計算書
- 経過報告書など土地・建物の所有者に対して施設設置に関して説明を行ったことを証明する書類(土地・建物を賃借する場合)
- その他、行政の長が必要と認める書類
4.産業廃棄物処理・運搬事業の事前協議にかかる費用
許可申請の際にあわせて請求させていただきます。