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軽トラックを使って貨物運送事業を行うためには運輸局への届出が必要になります。 この届出に際しては準備する書類が多いことなど大変手間がかかります。 オフィスH&Mではそのような届出の代行をお得な値段で承っております。気軽にご連絡ください
軽トラックを使用した運送業を実施するために次のような条件が必要になります(抜粋)
1.軽トラックの乗車定員が原則2名以下であること
2.車庫を同じ敷地内に併設、もしくは2キロ以内の場所に確保していること
3.車庫について使用権原を有していること
4.自動車損害賠償責任保険・任意保険に加入していること
5.運賃料金設定を行い、労働局に対し届出を行うこと
施設の案内図、見取り図、平面図
不動産登記簿謄本(自己所有の場合)、賃貸借契約書(賃借の場合)
自動車の売買契約書、自動車リース契約書、自動車車検証
◎印については当事務所で準備または作成することのできる書類です
費用の種別 | 単発 | セットプラン利用 |
諸経費・報酬 | 55,000円 | 33,000円 |
合計 | 50,000円 | 30,000円 |
(ご案内)
セットプランの概要についてはこちらをご覧願います。なお、セットプランの契約期間は原則1年間とさせていただきます