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ひとつの県のみで建設業を行う場合、都道府県知事の許可を取る必要があります。この許可は大変手間がかかり且つ面倒であったりします。 オフィスH&Mではそのような許可申請の代行をお得な値段で承っております。気軽にご連絡ください
建設業の許可をとるために次のような条件が必要になります(抜粋)
(1)事業主またはその使用人が次のいずれかの該当していること1.許可を受けようとする業種に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
2.許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
3.許可を受けようとする業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験があること。
1.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
2.7年以上経営業務を補佐した経験
4.国土交通大臣が上記の者と同等の能力を有すると認めたもの。
(2)次のいずれかに該当する者で、専任の者を置くこと1.中学・高校の場合は5年以上、大学・専門学校の場合は3年以上の実務経験があること
2.旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した場合は5年以上、専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した場合は3年以上の実務経験があること
3.許可を受けようとする建設工事に関し10年以上の実務経験があること
4.専任技術者資格要件一覧に該当する者
5.国土交通大臣が上記3つの者と同等の能力を有すると認めたもの
(3)次のいずれかに該当していること1.直前の決算で自己資本額が500万円以上あること
2.金融機関の預金残高証明書等で500万円以上の資金調達能力を証明できること
3.許可申請直前の過去5年間、許可を受けて営業した実績を有すること
(4)事業主または一定の使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をすることが明らかでないこと1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
2.建設業の許可を取り消された日から5年以上を経過していないもの
3.許可の取り消しにかかる通知があった日から当該処分のあった日または処分をしないことの決定のあった日までの間に 法第12条第5項の規程に該当する旨の同条の規定による届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
4.3.の期間内に法第12条第5項に該当する旨の同条の届出をした場合において、3.の通知の日前60日以内に 当該届出に係る法人もしくは一定の使用者であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
5.営業の停止が命じられ、その停止期間が終了していないもの
6.営業を禁止され、その禁止期間が終了していない者
7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることのなくなった日から5年を経過していない者
8.罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることのなくなった日から5年を経過していない者
9.未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当している者
10.その一定の使用人のうち、次の1.~4.、6.~9.までのいずれかに該当するものがある場合
(6)営業所について次の条件を満たしていること1.営業所の使用権利関係において建設工事の請負が出来る事務所であること
2.本店においては、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤している事務所であること
3.本店以外の事務所においては、建設工事の請負に関する権限を代表取締役、役員会から委任を受けたもの(支店長など)、及び専任技術者が常勤している事務所であること
4.事務所としての形態があること
5.許可を受けた建設業者は、営業所の公衆の見やすい場所に許可の標識を掲げていること
5年間となっておりますので、5年を経過した場合は更新許可を受ける必要があります 更新許可については更新許可の項を参照してください
1.商業登記簿謄本
2.定款(写し)
3.後見登記等に関する登記事項証明書
4.成年被後見人等に該当しない旨の市町村長の証明書
5.資格(国家資格等)を証する書面(写し)
6.卒業証明書の原本または卒業証書の写し
7.請負工事管理台帳(請けおった工事を管理している書類)
8.個人事業税納税証明書
(2)管理責任者、専門技術者などの常勤性の確認に必要なもの1.または2.の書類
ただし、役員就任間もない場合は3.と6.または5.と6.の書類
社員で雇用間もない場合は4.と6.または5.と6.の書類
1.国民健康保険被保険者証
2.確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一・専業事業者欄または給料賃金(指名・金額が記入されていること)
(3)経営業務の管理責任者の経営経験の確認に必要なもの1.当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本)
2.当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一、決算報告書、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
3.当該法人の経験年数分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請求書等
4.個人事業者としての経験分の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一
5.個人事業者としての経験分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請求書等
6.建設業許可申請書または変更届の一部(表紙と経営業務管理責任者証明書の部分)
7.建設業許可通知書(管理責任者としての証明がなされていない経験・支店長の場合の場合)
8.決算変更届(表紙と完了通知のハガキ)(管理責任者としての証明がなされていない経験・支店長の場合)
(4)執行役員の経営経験の確認に必要なもの1.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
2.証明期間内における組織図など
3.業務分掌規程など
4.定款・執行役員規程・執行役員分掌規程・取締役終業規程など
5.当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一および決算報告書
6.雇用保険被保険者または雇用保険被保険者離職票
(5)補佐経験の確認に必要なもの1.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
2.証明期間内における組織図など
3.業務分掌規程など
4.定款・執行役員規程・執行役員分掌規程・取締役終業規程など
5.当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一および決算報告書
6.雇用保険被保険者または雇用保険被保険者離職票
(6)専任技術者の技術者としての確認に必要なもの1.実務経験年数分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請求書等(許可を受けていないものから証明してもらう場合)
2.建設業許可申請書または変更届の一部(表紙と実務経験証明書の部分)(専任技術者としての証明がある場合)
3.決算変更届(表紙と完了通知のハガキ、工事経歴書)(許可は受けているが専任技術者としての証明がなされていない場合)
4.変更届(表紙または完了通知のハガキ、実務経験証明書(許可は受けているが専任技術者としての証明がなされていない場合)
5.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)*
6.当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一および決算報告書*
7.雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票*
*は必要に応じて要求される書類です
(7)財産的要件の確認に必要なもの1.貸借対照表・損益計算書
2.直前期の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一および決算報告書 *
3.預金残高証明書または融資証明書
(8)営業所の要件の確認に必要なもの1.建物の登記簿謄本
2.固定資産税・都市計画勢の納税通知書
3.権利者証
4.賃貸借契約書、承諾書(賃貸借の場合)
費用の種別 | スポット料金 | セットプラン利用料金 |
手数料 | 90,000円 | 90,000円 |
諸経費・報酬 | 165,000円 | 132,000円 |
合計 | 255,000円~ | 222,000円 |
セットプランの概要についてはこちらをご覧願います。 なお、セットプランの契約期間は原則1年間とさせていただきます。