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介護を必要とされる人を対象とした介護タクシーの事業を行うには運輸局の許可が必要です。 この許可は要件が非常にたくさんあり、また長期にわたるため、計画的に行わないと開業日に指定が間に合わない ということもあります。オフィスH&Mではそのような許可申請の代行をお得な値段で承っております 気軽にご連絡ください。
介護タクシー事業を実施するために次のような条件が必要になります(抜粋)
1.身体障害者、要介護者といった人を対象とした輸送サービスであること
2.福祉自動車または普通乗用車を用意していること
3.ケア輸送サービス従事者研修を修了しているかヘルパー以上の者が乗務すること
4.営業区域内に3年以上使用できる営業所を保有していること
5.自動車用の車庫を併設していること(もしくは隣接している場所に確保していること)
6.1人以上の役員が先住していること
7.必要な広さの休憩施設・仮眠室を確保していること
8.所定の要件を満たした運行管理者を確保する管理計画があること
9.常勤で有資格者の整備責任者を確保する選任計画があること
10.有資格者の運転手を常時確保する選任計画があること
11.事業を実施していくのに適切な資金計画があること
12.法令試験に合格している者がいること
13.自動車損害賠償責任保険に加入していること
施設の案内図、見取り図、平面(求積)図
建物・土地の不動産登記簿謄本(自己所有の場合)、賃貸借契約書(賃借の場合)
営業所、休憩・休眠施設、車庫、車庫前面道路の写真 ◎
道路幅員証明書
車両の見積書、タクシーメーターの見積書、任意保険の見積書、車両カタログ
法人登記事項証明書(登記簿謄本) ◎
(目的に貨物自動車運送業を行う旨の記載が必ず必要です。)
貸借対照表または試算表
役員(新規設立の場合は発起人、社員、設立者)の履歴書及び名簿
定款または寄付行為の謄本
株式の引き受け、出資の状況(見込み)を記載した書類(株式会社の設立の場合)
財産目録及び残高証明書(個人で始める場合)
戸籍謄本、履歴書(個人で始める場合)
運賃表
◎印については当事務所で準備することのできる書類です
費用の種別 | 料金 |
許可申請手数料 | 30,000円 |
諸経費・報酬 | 220,000円 |
合計 | 250,000円~ |
なお、介護タクシーを始める場合は同時に訪問介護の指定も受けておく方が事業を進めていくうえでもメリットが大きいです。 その際、訪問介護、居宅介護支援サービスなど、他の介護サービスの指定申請を併せて申し込まれる場合は金額を考慮いたします