お電話でもご相談を受け付けております
60歳以上になったような場合、夫がなくなったような場合などに、 年金を受けることができる場合があります。当事務所では受給に関する相談はもちろんのこと、 手続きの代行も行っております。気軽にご連絡ください
1.保険料を25年以上支払っていること。
2.支給される年齢に達していること(開始年齢についてはご相談願います)。
(2)遺族(厚生)年金1.死亡した人がなくなっている段階で年金に加入している
2.死亡人がなくなった日の前日から遡って3分の2以上の期間で保険料を支払っている(もしくは免除を受けている)
3.上を満たしていない場合、死亡した人がなくなった日の前日から遡って1年間の間に滞納している期間がない
加入の期間・給与の額などによって金額がかわってきますので、 お手数ですが、当事務所の方にご確認願います。 なお、申請代行の際には当事務所のほうにてご要望があれば確認させていただきます
初回については無料
2回目以降は30分3000円
なお、手続きを委託される場合は2回目以降も無料とします
遡及して(さかのぼって)支払われる年金額の1割
3.遡及分がない、遡及分が年金額の1割に満たない場合支払われる年金額の1割。なお、この場合につきましては分割による支払の対応もしております。