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障害者自立支援法に基づいて訪問介護などの居宅介護事業を行うには、 介護保険法の訪問介護の免許とは別に、自立支援法に基づく居宅介護の免許が必要です。 居宅介護の指定申請については、まず、その要件が大変細かく、 また、申請の時期が決められているため、計画的に行わないと開業日に指定が間に合わない ということもあります。オフィスH&Mではそのような指定申請の代行をお得な値段で承っております。 気軽にご連絡ください。
居宅介護(障害者自立支援)事業を実施するために次のような条件が必要になります(抜粋)
1.法人格を有していること
2.管理者、サービス提供責任者をそれぞれ1名以上有していること
3.ヘルパーを常勤換算で2.5人以上有していること
4.適切な広さの事務所を確保していること
定款・寄付行為の写し(原本証明要)
法人登記事項証明書(登記簿謄本)◎
(目的に介護保険法に基づく居宅サービス事業を行う旨の記載が必ず必要です。)
従業員の勤務体制および勤務形態一覧表 ◎
訪問介護員の資格を証明するものの写し(原本証明要) *
管理者の経歴書 *
サービス提供責任者の経歴書 *
サービス提供責任者の資格を証明するものの写し(原本証明要)*
事業所の平面図
事業所の写真 ◎
最寄り駅から事業所までの地図 ◎
賃貸借契約書(賃貸の場合・原本証明要) *
運営規程 ◎
苦情処理に関する書類 ◎
財産目録・決算報告書 *
損害賠償に対応できることを証明する書類 *
(損害賠償保険の保険証券など)
*印については原本証明が必要になる書類です
◎印については当事務所で準備することのできる書類です
費用の種別 | 料金(単独の場合) | 料金(介護保険の訪問介護追加の場合) |
許可申請手数料 | 0円 | 0円 |
諸経費・報酬 | 110,000円 | 77,000円 |
合計 | 110,000円~ | 77,000円~ |
なお、居宅介護支援サービスなど、他の介護サービスの指定申請を併せて申し込まれる場合は金額を考慮いたします