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看護師が利用者宅を訪問し看護などを行うために 訪問看護ステーションを設置する場合は許可(指定)を受ける必要があります。 許可の条件は大変細かく、計画的に行わないと開業日に指定が間に合わないということもあります。 オフィスH&Mではそのような指定申請の代行をお得な値段で承っております。是非ご利用ください。
訪問看護事業を実施するために次のような条件が必要になります(抜粋)
1.法人格を有していること
2.管理者を1名、看護職員として看護師を常勤換算で2.5名以上確保していること
3.実情に応じて理学療法士、作業療法士を確保していること
4.駐車場など、浴槽などの設備を保管できる必要なスペースを確保していること
5.適切な広さの事務所を確保していること
定款・寄付行為の写し(原本証明要)
法人登記事項証明書(登記簿謄本)◎
(目的に介護保険法に基づく居宅サービス事業を行う旨の記載が必ず必要です。)
従業員の勤務体制および勤務形態一覧表 ◎
訪問看護職員の資格を証明するものの写し(原本証明要) *
管理者の経歴書 *
管理者の免許を証明するものの写し(原本証明要) *
事業所の平面図
事業所の写真 ◎
最寄り駅から事業所までの地図 ◎
賃貸借契約書(賃貸の場合・原本証明要) *
運営規程 ◎
苦情処理に関する書類 ◎
財産目録・決算報告書 *
損害賠償に対応できることを証明する書類 *
(損害賠償保険の保険証券など)
*印については原本証明が必要になる書類です
◎印については当事務所で準備することのできる書類です
費用の種別 | 料金 |
許可申請手数料 | 20,000円~(不要の県もあります) |
諸経費・報酬 | 110,000円 |
合計 | 13,000円~ |
なお、訪問介護、居宅介護支援サービスなど、他の介護サービスの指定申請を併せて申し込まれる場合は金額を考慮いたします