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特定福祉用具販売の指定申請

特定福祉用具販売の指定申請サービス

特定福祉用具販売の指定申請サービス

腰掛け用の便座、特殊尿器などといった福祉用品の販売業を行う場合は許可(指定)が必要です。 この指定申請については、まず、その要件が大変細かく、 また、申請の時期が決められているため、計画的に行わないと開業日に指定が間に合わない ということもあります。オフィスH&Mではそのような指定申請の代行をお得な値段で承っております 気軽にご連絡ください

特定福祉用具販売の指定申請について

1.特定福祉用具販売事業を受ける際に必要な条件

特定福祉用具販売事業を実施するために次のような条件が必要になります(抜粋)

1.法人格を有していること

2.管理者を1名、社会福祉士、看護師、理学療法士などの資格を持つ専門相談員を常勤換算で2名以上配置すること

3.適切な広さの事務所を確保していること

2.特定福祉用具販売事業の指定申請を委託する場合のフローチャート

  • ご相談・ご依頼
  • 指定要件の適合の確認(施設の確認など)
  • 必要書類の準備
  • 指定申請書類の作成
  • 指定申請書類の確認、手数料の入金
  • 事業所のある県へ指定申請
  • 指定が下りる
  • 請求・入金

3.特定福祉用具販売事業の指定申請に際してお客様にご準備いただくもの

定款・寄付行為の写し(原本証明要)

法人登記事項証明書(登記簿謄本)◎

(目的に介護保険法に基づく居宅サービス事業を行う旨の記載が必ず必要です。)

従業員の勤務体制および勤務形態一覧表 ◎

専門相談員の資格を証明するものの写し(原本証明要) *

管理者の経歴書 *

事業所の平面図

事業所の写真 ◎

最寄り駅から事業所までの地図 ◎

賃貸借契約書(賃貸の場合・原本証明要) *

運営規程 ◎

苦情処理に関する書類 ◎

財産目録・決算報告書 *

損害賠償に対応できることを証明する書類 *

(損害賠償保険の保険証券など)

*印については原本証明が必要になる書類です

◎印については当事務所で準備することのできる書類です

4.特定福祉用具販売事業にかかる費用

費用の種別 料金
許可申請手数料 34,000円~(不要の県もあります)
諸経費・報酬 110,000円
合計 144,000円~

なお、訪問介護サービス、居宅介護支援サービスなど、他の介護サービスの指定申請を併せて申し込まれる場合は金額を考慮いたします


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