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産業廃棄物運搬業の許可を受けた場合において、取り扱う産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の種類を新たに追加する場合や 新たに積替え・保管施設を設置する場合においては、変更許可の申請が必要になります。 オフィスH&Mではそのような指定申請の代行をお得な値段で承っております。気軽にご連絡ください
1.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合 石綿含有廃棄物を「除く」から「含む」に変更する場合も含みます
2.積替え・保管施設を設置する場合
なお、保管・積替えを行う場合は事前協議等が必要になることがあります。産業廃棄物処理・運搬事業の事前協議の項をご参照の上、必ず事前にお問い合わせ願います。
1.自動車検査証の写し(変更がある場合のみ)
2.車両に関する賃貸借契約書(変更がある場合のみ)
3.事業所等の付近見取り図、駐車場の見取り図(変更がある場合のみ)
4.講習会修了証の写し(有効期限が切れていないもの)
5.直近3年間の損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書など
6.直近3年間の納税証明書
7.直近3年間の確定申告書
8.定款・登記事項証明書(登記簿謄本)
9.住民票(法人の場合は役員全員と100分の5以上の株を持っている株主全員)
10.成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法人の場合は役員全員と100分の5以上の株を持っている株主全員)
なお、事前協議等を行う場合の必要書類については産業廃棄物処理・運搬事業の事前協議の項をご参照願います。
費用の種別 | 一般産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
手数料 | 71,000円 | 72,000円 |
諸経費・報酬 | 円 | 円 |
合計 | 71,000円~ | 72,000円~ |